活動報告

2022年度 第9回団体交渉を開催しました

2022.11.08

11月8日(火)18時30分から東かがわ市交流プラザ第1講座室で今年度9回目の団体交渉を開催しました。

今回の交渉項目は、「定年再雇用の職員の労働条件について、定年前の条件を維持すること」とし、組合からは船川委員長と神余書記長、法人からは浅野施設長と堀川副施設長が出席して話し合いました。

 

交渉前に、就業規則第26条(積立年次有給休暇)の最後の一文「なお、残有給休暇を使用したのち積立年次有給休暇を使用することとする」は(4)のみにかかることを再確認し、コロナに罹患した場合は積立有休から取得(使用)できることを再周知してもらう約束をしました。

組合が確認しただけでも2つの施設で勘違いがあるようですので、これで当該施設の組合員も安心できるでしょう。

 

本題に移ります。

今回の組合の主張は、「定年再雇用後の賃金は労働時間で決定すべき」でした。

理由は以下のとおりです。

1.定年を迎えた正規職員の業務内容が変わらない現状

2.     〃    に依存している現状

3.人材流出、主要な職員が定年を迎えたら残ってくれない現状

こじつければまだまだ挙げられますが、それはせずに法人の抱える課題を脚色せず伝えたつもりです。

 

1.~3.の“現状”から、定年後も同じ時間働く場合は定年前と同等の賃金(年収)の保障を要求するつもりでした。

ただ、なによりもまずは定年後の労働条件が一目で判る規程を新設してもらわなければならないので、「定年前と同様の業務内容のままフルタイムで働く組合員について、基本給は継続し、諸々の手当については、継続か『非正規職員給与規定』に準ずるのか、新設する規程で変えるのか、原案はお任せする」とし、日々の暮らしに不安を抱かなくても済むように、年収の保障から月収の保障へ切り替えました。

 

新たな規程が設けられることによって、本来ならば不要な不安や不信感が一蹴されますので、労使双方にとって有益なことしかありません。

6月21日に終結したあっせんでも、法人が設定した賃金基準を基に労使双方が協議することになっていますので、定年まで法人運営に貢献した組合員の待遇が一目瞭然の規程が早く新設されることを望みます。

この先には、役職定年や、施設長、副施設長、施設長補佐はどうなるのか(施設長たちは役職が継続するのであればその条件も明記)など、「これはどうするのか、あれはどうするのか」といった課題が山積しています。

また、同じ65歳でも体力や技能に当然差があるでしょう。そのためには新しい評価基準制度が必要であることは明白で、その必要性についても労使の考えは一致しています。ただ、0から作成するのは非常に労力を必要とします。組合も協力を求められればできるだけのことをしたいと考えています。

 

定年後に時短勤務を希望した場合は、当初は「基本給 × フルタイムの8時間に対する時短後の労働時間の割合」を要求しましたが、法人側出席者の言う「時短の時点で同一労働ではなくなるのではないか」「特に忙し時間帯に勤務できない(もっと言えば、その時間帯を避ける)人は・・・」「時短勤務を希望した時点で、その人はパート職員になるつもり」などには一理ありますので、今回は「定年を迎えた正社員組合員について、再雇用後も同様の業務内容でフルタイムの勤務の場合は基本給の継続(維持)を求める」としました。

理事長を始めとする理事のみなさんに検討してもらい、もうすぐ始まる来年度の労働条件闘争の中で回答してもらうことになっています。

 

やれるときにやっておかないとと思って急いでupしたので、いつもに増して読みづらい文章になっていることをお詫びします。後日修正します。

船川