活動報告

2021労働条件闘争について

2021.02.15

標記(いわゆる春闘)についての団体交渉はまだ開催されていませんが、上部団体の方針に沿って法人に要求している内容をお知らせします。

 

 

1.賃上げ額

全組合員について、定期昇給込み、1人当たり基本給を9,500円引き上げる。

 

2.パートタイム組合員の時給の引き上げ

  1人当たり平均時給を50円引き上げる。

 

3.一時金

 (1)要求額

年間5.0ヶ月とする。

 

 (2)算定基礎賃金

    算定基礎賃金項目は以下のとおりとする。

    ・基本給  ・役職手当  ・資格手当

 

 (3)パートタイム組合員

    年間2.0ヶ月とし、正規職員と同日に支給する。

    フルタイムのパートタイム組合員については、正規職員と同様の基準で支給する。

 

4.諸手当改定

 (1)住居手当の支給要件について

瑞祥会給与規程第14条の(4)ならびにルボア給与規程第16条の(4)に記載されている、「申請者が単身者である場合、勤務する事業所より20km以内における親の住居状況」の項目に以下の内容を追記する。

 ただし、何らかの理由で同居が困難な場合は、これを考慮し決定する。

 

 (2)予防接種の費用負担について

予防接種の費用については、その全額を法人が負担する。

 

5.労働時間、休日、休暇制度改善

 (1)年間所定労働時間の短縮について

瑞祥会:2083時間を2059時間(1ヶ月単位の変形労働時間制)、2080時間を2056時間(1年単位の変形労働時間制)とする。

ルボア:2067時間を2059時間(1ヶ月単位の変形労働時間制)、2064時間を2056時間(1年単位の変形労働時間制)とする。

 

年間所定労働時間短縮の方法 

瑞祥会年間休日数 105日を3日増の108日とする。

ルボア年間休日数 107日を1日増の108日とする。

 

 

 (2)積立年次有給休暇の適用条件について

     施設内へ新型コロナウイルスを持ち込まない事をなによりも優先し、新型コロナウイルスから法人を守るため、県外移動した者には2日間の休暇を取らせることとし、法人が定める「やむを得ない理由」に該当しない事由で県外移動をした場合において積立年次有給休暇より取得する事をできることとする。

6.定年制度

定年を満65歳の年度末とする。もしくは定年制度を廃止する。

 

7.退職金制度

  退職金制度について今年度労使で協議、確認する。

 

8.法人内最低賃金

  時給902円とする。

 

9.あらゆる就業形態における公正処遇の実現

 (1)住居手当について

    パートタイム組合員にも支給する。

 

 (2)特別休暇について

慶弔休暇について、パートタイム組合員にも適用する。

 

 (3)その他手当、福利厚生について

    同一労働同一賃金ガイドで示されている手当、福利厚生について不合理な待遇がないことを労使で確認する。

 

10.その他

 (1)夜勤の就業時間を統一し、事業所間の休日数の差を無くすこと。

 

 (2)一人夜勤を廃止し、休憩のない夜勤体制を改善すること。

 

11.実施開始

  実施開始は2021年4月度とする。

以上

 

団体交渉は18日までに開催される予定です。