活動報告
2021年度 第3回労使協議会を開催しました
12月2日(木)の18:30~21:20 今年度第3回目の労使協議会を開催しました。法人からは浅野施設長、堀川副施設長、組合からは江本副委員長、神余書記長が出席しました。
これまでも団体交渉や労使協議会で新型コロナに係る諸問題として、交渉や協議を重ねています。今回は「出勤停止の基準について」を協議事項とし、今までの各事業所の事例や問題などを基に、労使で検討していきました。
昨年法人よりコロナに罹患した際などの補償についての詳細(写真)が示されています。出勤停止を命じられた際に適用されます。
「同居家族が濃厚接触者になった」「職員や家族が濃厚接触者疑いになった際の保健所からの指示を待っている期間」「やむを得ない県外移動」「発熱など風邪症状がある場合」などいろいろなシチュエーションを示し、労使で意見を出し合いました。
今回の協議内容として
「同居家族が感染した」「本人が濃厚接触者に指定された」は出勤停止を命じる。
「同居家族が濃厚接触者に指定された」というケースは、一旦法人が持ち帰り検討する。
「やむを得ない県外移動」について、例えば身内の不幸・見舞い、子の進学による引っ越しなどがあると思います。これはあくまでも自己都合であるという観点から、出勤停止にはならない。今の状況であれば休む必要はないが、抗原検査(自己負担)を実施する。また、感染状況により勤務変更や欠勤(有休使用可)で数日休んでもらう。
「同居家族の勤務先や学校で感染者や濃厚接触者が出た」「習い事や副業先などにおいて感染者や濃厚接触者が出た」は基本的に出勤。
「発熱など風邪症状がある場合」は出勤停止ではなく、勤務変更や欠勤(有休使用可)とし、抗原検査(法人負担)を復職時に実施する。基本的に受診は必要。
また、各事業所で検査が受けやすい体制を整えていただけること、同居家族の中には同居人(その都度判断)を含むということを確認しています。
「その時の感染状況によりその都度考える」という言葉もありましたが、感染拡大を想定した対策や基準作りも急がないといけないと考えています。今後の予定として、持ち帰りの返答をいただき再度労使で協議していきます。
これまで出勤停止の明確な基準がなく曖昧になっていましたが、基準作りが始まりました。コロナを施設に持ち込まないという労使の共通認識のもと〝安心して働ける・休める環境づくり〟が前進していることを今後もお伝えしていきます。