組合規約
私たちは、社会福祉法人瑞祥会と社会福祉法人ルボアの従業員による労働組合です。
瑞祥会・ルボアユニオンは、定められた規約に沿って活動しています。規約を開示しますので、ぜひご確認いただき、ご意見等をいただきたいと考えています。なお、年に1回の定期大会において規約の改定を行っています。
UAゼンセン瑞祥会・ルボアユニオン 組合規約
第1章 総 称
第1条(名 称)
この組合は、UAゼンセン瑞祥会・ルボアユニオン(以下組合という)と称す。
第2条(組合本部所在地)
この組合の事務所は、高松市春日町775-7 グランデ21 106号室におく。
第3条(支 部)
この組合に支部をおくことができる。
①湊荘支部
②リリックケアセンター支部
③引田荘支部
④サンパール白鳥支部
⑤駅前やすらぎ処支部
⑥ライムライト支部
⑦サンリッチ屋島支部
⑧サン未来支部
⑨真珠の湯支部
⑩すずかけの径支部
⑪サンライズ屋島支部
⑫花らんまん支部
第4条(組織構成)
この組合は社会福祉法人瑞祥会・社会福祉法人ルボアの社員で組織する。ただし、次の者は組合員になることはできない。
①労働組合法により組合員になれないもの
②その他組合で決定したもの
第5条(法 人)
この組合は法人とすることができる。
第6条(上部団体)
この組合はUAゼンセンに加盟する。
第2章 目的と事業
第7条(目 的)
この組合は、組合員の労働条件の維持改善、経済的かつ文化的生活の改善向上をはかることを目的とする。
第8条(事 業)
この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)労働協約の締結および改廃
(2)労働条件の改善向上をはかること
(3)労使協議制を通じて経営民主化をはかること
(4)福利厚生ならびに相互扶助に関すること
(5)教養と文化に関すること
(6)同一目的を有する他団体との協力提携に関すること
(7)組合業務に必要な調査ならびに研究を行うこと
(8)その他目的達成のため必要なこと
第9条(専 門 部)
前条の業務を遂行するために執行委員会のもとに次の専門部をおくことができる。
(1)教育・宣伝部
(2)福祉対策部
(3)政策・労働条件部
(4)その他必要とされる部
第3章 権利と義務
第10条(平等の原則)
何人も、すべて平等な権利を有し、いかなる場合においても人種、宗教、性別、信条、身分、門地等によって組合員としての資格をうばわれることはない。
第11条(権 利)
組合員は次の権利を有する。
(1)組合の行事に参加し、利益を得ること
(2)役員、その他あらゆる組合代表者の選挙権、被選挙権を有すること
(3)定められた会合に出席して、発言し、議決に加わること
(4)役員の行動について報告を求め、自由に意見を表明すること
(5)役員が任務を怠り、組合の利益に反する言動があったときは、正当な方法によりこれを批判または解任すること
(6)組合備え付けの会計帳簿を閲覧すること
第12条(義 務)
組合員は次の義務を負う。
(1)綱領、規約を守り、機関の決定に従うこと
(2)定められた組合費、賦課金を納めること
(3)定められた会議および行事に出席すること
(4)役員に選ばれたときは、正当な理由なくして就任を拒否することはできない
第13条(資格の取得)
組合員の資格は、雇用契約が結ばれたときより始まる。
第14条(資格の喪失)
組合員は次の各号によりその資格を失う。
(1)第4条の規定により組合員としての身分を喪失したとき
(2)組合を除名されたとき
第4章 機 関
第15条(機関の種類)
この組合に次の機関をおく。
(1)大 会
(2)執行委員会
第16条(機関の成立および表決)
各機関は決議権を有する構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は特にさだめるものを除き出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第17条(会議の運営)
会議の運営は、別に定める議事運営規定による。
第1節 大 会
第18条(大会の構成および権限)
大会は組合の最高決議機関であって、役員および大会代議員をもって構成する。ただし、役員は表決権を有しない。
第19条(大会の開催と招集)
大会は、定期大会と臨時大会とに区分する。
(1)定期大会は、毎年1回(11月)、委員長が招集し開催する。
(2)臨時大会は、執行委員会が必要と認めたとき、または、組合員の3分の1以上が議題を提示して請求したとき、1ヵ月以内に委員長がこれを招集し開催する。
第20条(大会代議員の選出と任務)
大会代議員は、9月30日現在の組合員数をもとに次の比率により、執行委員会の互選による委員長の任命によって選出する。
(1)支部ごとに組合員20名につき1名とし、端数は切り上げる。
(2)組合員20名に満たない支部であっても、各支部1名は選出する。
2.前項の代議員は、大会開催の15日前までにその氏名を委員長に連絡すると ともに、大会開催1週間前までに組合員に知らせなければならない。
3.大会代議員は、大会の経過および決定された事項について、組合員に報告しなければならない。
第21条(大会の告示)
大会の開催日時、場所、議案、その他大会に必要な事項について、委員長は少なくとも15日前に組合員に告示しなければならない。ただし、緊急を要する臨時大会はこの限りでない。
第22条(大会付議事項)
大会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)綱領、規約の改正
(2)年次活動および事業報告
(3)年次活動方針と事業計画
(4)年次会計報告と予算
(5)役員選挙
(6)同盟罷業権に関する事項
(7)上部団体への加盟および脱退
(8)役員の解任
(9)組合員の除名
(10)組合の合併または解散
(11)その他特に必要な事項
第23条(表決の特別規定)
次の議事については、大会構成全代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
(1)綱領、規約の改正(第1号)
(2)組合員の除名(第9号)
2.次の議事については、大会構成全代議員の4分の3以上の賛成によって決する。
(1)上部団体への加盟および脱退(第7号)
(2)組合の合併または解散(第10号)
第24条(表決の方法の特別規定)
次の議事については、直接無記名投票による表決で行わなければならない。
(1)綱領、規約の改正(第1号)
(2)役員選挙(第5号)
(3)上部団体への加盟および脱退(第7号)
(4)役員の解任(第8号)
(5)組合員の除名(第9号)
(6)組合の合併または解散(第10号)
2.同盟罷業権に関する事項(第6号)について表決後に、同盟罷業権を確立し行使しようとするときは、組合員の直接無記名投票により過半数の賛成を得なければならない。
第2節 執行委員会
第27条(執行委員会の権限と構成および開催)
委員会は組合の執行機関であって、教育・宣伝部員、会計、会計監査を除く役員をもって構成し、委員長が随時これを招集する。
第28条(執行委員会の任務)
執行委員会の任務は次のとおりとする。
(1)大会の決定事項を執行し、大会に対して責任を負う。
(2)組合活動に関する企画・立案。
(3)大会に提出する議案の作成ならびに決定。
(4)UAゼンセンの決定事項の推進と執行。
(5)緊急事項ならびに日常業務の処理。
(6)執行委員会は組合員に対し、その活動および主要な事項ならびに機関の決定を報告しなければならない。
第5章 役 員
第29条 (役員の名称)
この組合に次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 若干名
書記長 1名
執行委員(支部長兼務とする) 12名
会計 1名
会計監査 2名
第30条(役員の権限および任務)
役員の権限および任務は次のとおりとする。
(1)委員長は、組合を代表し、業務を統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記長は、委員長の命を受け、書記局を統括し、全般の業務を掌握する。
(4)執行委員は、各専門部の業務を分担し、組合の日常業務を執行する。また、支部の代表をし、支部を統括する。
(5)会計は、委員長の命を受け、会計業務を担当する。
(6)会計監査は、会計を監査し、その結果を大会に報告する。
(7)委員長、副委員長、書記長は、支部長を兼務することができる。
第31条(役員の選出)
1.役員は、大会において、代議員の直接無記名投票により選出する。
2.規約第29条に基づく役員のうち、定数に定めのない役員については、告示前の執行委員会においてその定数を定めなければならない。
3.役員の選出方法は、別に定める選挙規定による。
第32条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とし、定期改選年大会より翌年の大会までとする。ただし、再選を妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、大会または臨時大会においてこれを補充することができる。その場合の任期は、前任者の残存期間とする。
第33条(顧問)
1.この組合に顧問をおくことができる。顧問は、大会の議決を経て、委員長が委嘱する。
2.顧問は、委員長の諮問に応じるほか、組合の要請に応じて、諸機関に出席して意見を述べることができる。
3.顧問の任期は、第32条第1項、第2項の規定を準用する。
第34条(公職ならびに上部団体)
この組合より上部団体の役員ならびに公職に立候補または就任しようとする場合は、執行委員会の承認を必要とする。
第6章 会 計
第35条(会計)
会計は、次の方法により運営する。
(1)組合の会計は一般会計と特別会計とする。
(2)特別会計は、罷業資金その他組合が特定の事業を行うため必要であるとき、大会の議を経て別に定める。
(3)特別会計より一般会計に資金の繰入を必要とするときは、大会の議を経なければならない。
(4)会計に関する規定は別に定める。
第36条(収入)
この組合の費用は、組合費および寄付金等の収入により賄う。
第37条(組合費)
組合費は次のとおり定め、毎月の給料より徴収する。
(1)正社員組合員の場合、月額基本給の1.5% (100円未満は切り捨て)とし、徴収回数は、年12回とする。
(2)短時間組合員(パートタイム組合員)の場合、月額賃金の1.5%(100円未満は切り捨て)とし、徴収回数は、年12回とする。
(3)次の場合は組合費を免除する。
①休職期間中のもの。
②正社員の場合、疾病による欠勤でその月の出勤日数が15日以内のもの。
(4)労働協約(ユニオンショップ協定およびチェックオフ協定)を締結するまで、組合費は下記のとおり定め、毎月個別に徴収する。
①2級以上の組合員の場合 3,000円/月
②1級職員及び短時間勤務の組合員の場合 2,000円/月
③短時間組合員の場合(20H/月以上) 1,000円/月
④短時間組合員の場合(20H/月以下) 200円/月
第38条(組合費の払戻し)
組合規約第12条2項により、組合員が納めた組合費は、理由の如何を問わず一切払い戻しはしない。
第39条(予算と決算)
予算は、年度の始めに大会に提出し、その承認を受けなければならない。また年度の終わりには、すべての財源および使途等経理状況を示す会計報告を、会計監査による、正確であるとの証明書を付して大会に提出し、その承認を受けなければならない。
第40条(賦課金)
特に必要があるときは、大会の決議により賦課金を徴収することができる。
第41条(会計年度)
この組合の会計年度は、毎年10月1日より翌年の9月30日とする。
第7章 書記局
第42条(書記局)
組合業務を処理するために書記局をおく。
第43条(専従役職員)
組合は必要に応じ、専従役員(会計監査を除く)、職員をおくことができる。
第44条(専従者の任免)
専従者の任免については、大会の承認を得なければならない。
第45条(専従役職員の服務)
専従役職員の服務については、別に定める専従者服務規定による。
第8章 賞 罰
第46条(表彰)
組合員に、組合の発展または事業に多大な功労があった場合、もしくは特に模範となるべき行為があった場合は大会の議を経て表彰する。表彰の方法は別に定める賞罰規定による。
第47条(制裁)
組合員が義務を怠り、綱領、規約、決定に違反しまたは統制を乱したときは大会の決定により制裁をうける。
第48条(制裁の手続き)
組合規約に定められた義務を怠り統制を乱し、中央執行委員会が必要と認めたとき、または、申請に基づき、組合員の統制違反の制裁もしくは役員の解任を必要とするときは、執行委員会の責任において、査問委員会を設置し審査を行わせなければならない。制裁の基準と方法および査問委員会の運営については、別に定める規定による。
第49条(弁明の機会)
査問委員会または執行委員会において統制違反の調査および審査を行うとき、もしくは大会において制裁を議決するときは、当事者および当事者のために弁明を行う者にその機会を与えなければならない。
第9章 付 則
第50条(諸規定諸規則の制定)
この規約施行についての必要な諸規定諸規則は、大会または臨時大会の議を経て別に定める。
第51条(疑義)
この規約に関する疑義の解明は大会で行う。
第52条(規約の改廃)
この規約は、大会の議決によらなければ改廃することができない。
第53条(施行期日)
この規約は2018年3月4日より施行する。
2018年11月25日 改正
2019年12月 8日 改正
2020年11月29日 改正
2021年12月 5日 改正
2022年12月18日 改正
以上
議事運営規定
第1章 総 則
第1条(目的)
この規定は規約第17条(会議の運営)及び第50条に基づき定めるものであり、大会および諸会議を民主的かつ円滑に運営することを目的とする。
第2条(未規定事項)
この規定に定めていない事項で必要と認められるものは、その都度、その会議の議決によって定めることができる。ただし、その効力は当該会議のみとする。
第2章 大会招集準備および成立準備
第3条(準備)
大会成立までの諸準備は、執行委員会があたる。
第4条(議案書送付手続き)
大会を招集した場合、議案書を原則として5日前までに送付しなければならない。ただし、臨時大会であって、やむを得ない場合はこの限りでない。
第5条(代議員の委任制限)
代議員の権限を第三者に委任することはできない。ただし、やむを得ない場合に限り、同一選出単位の組合員であって代議員となり得る資格を有する者を代理人として、その権限を委任することができる。
第6条(大会次第)
大会の次第は原則として次のとおりとする。
(1)開会の辞
(2)議長・副議長の選出
(3)大会役員選出および書記の任命
(4)委員長挨拶
(5)上部団体ならびに関係部会代表挨拶
(6)祝電披露
(7)大会成立宣言
(8)報告事項
① 一般報告(会計報告含む)
② 会計監査報告
(9)議事
(10)大会宣言
(11)議長団降壇
(12)閉会の辞
第7条(大会の役員および職員)
大会には原則として次の役員および職員をおく。
(1)議長・副議長 各1名
(2)運営委員 若干名
(3)投票管理委員 若干名
(4)小委員会委員 若干名
(5)議事録署名人 2 名
(6)大会書記 1 名
第8条(司 会 者)
司会者はあらかじめ執行委員会で選任された者がこれにあたり、司会者は議長が就任するまで会議を進行する。
第9条(議長・副議長の選出)
司会者は開会を宣言したのち、直ちに議長、副議長1名を出席代議員の中から次のいずれかの方法で選出する。
(1)立候補者または推薦候補者が定員を超えるときは、選挙により選出する。
(2)立候補者または推薦候補者が定員を超えないときは、信任投票により選出する。
(3)大会構成員の過半数が司会者一任のときは、司会者より候補者名を発表し、口頭または挙手により選出する。ただし、異議あるときは信任投票による。
2.議長、副議長の選出について、選挙もしくは信任投票を行わなければならないときは、司会者は日程を変更して、運営委員会に対して執行の手続きをとらねばならない。
3.議長、副議長の選挙または信任投票を行うときは、本規定および選挙規定によるものとする。
第10条(運営委員会の設置)
大会の運営を円滑に行うため、執行委員会において事前に運営委員会を設置する。
2.運営委員会の構成は、執行委員より1名、代議員より若干名とし、委員の互選により委員長を選出する。ただし、執行委員は委員長になれない。
第3章 議長・副議長
第11条(議長の会議成立手続き)
議長は就任したとき直ちに次の手続きをとらねばならない。
(1)大会書記を任命し、会議の記録をとらせる
(2)出席代議員より議事録署名人を任命する。署名人は大会終了後、議事録についてこれが正確であるかを確認し署名捺印する
(3)運営委員会に資格審査を命じ、その報告を求め、定数に達しているときは直ちに大会の成立を宣言する
第12条(議長・副議長の任務と権限)
議長は大会を運営するため、次の権限を有する。
(1)大会を代表する
(2)議場を管理し、議場の秩序を保持する
(3)発言を許し、または整理し、もしくは禁止する
(4)議場内においては会議の諸規定に違反し、または議場を混乱におとし入れる者があるときは、その何者たるを問わず、その行為の中止を命じ、または退場を命ずることができる
(5)議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その当日の会 議を中止することができる。なお、中止した場合、その再開方法などについては大会運営委員会の意見を聞かなければならない
(6)議事録を作成させ、これが正確であることを確認して署名する
2.副議長は議長を補佐し、議長に事故などがあるときはこれを代理する。
副議長が議長席に着席したときは、議長に代わり議長としての権限を有する。
第13条(議長、副議長の表決権)
議長は表決に加わらない。ただし、議長団に属する者で表決のとき議長席にある者以外は、表決に加わることができる。
2.表決が可否同数のときは、議長がこれを決める。
第14条(議長不信任の動議)
議長不信任の動議が出されたときは、当該議長が議長であるときは副議長が、副議長が議長であるときは議長が代わって、その動議を採択するか否かを大会にはからなければならない。
2.議長不信任の動議が大会において可決されたときは、議長はその資格を失う。
この場合は、大会は必要に応じ議長を選出する。
第4章 運営委員会
第15条(運営委員会の任務と権限)
運営委員会の任務は次のとおりとする。
(1)資格審査
(2)議案の整理
①ただし、これをもって正当な手続きを経て提案された議案の上程を阻止することはできない。
(3)議事日程の編成と変更
(4)緊急提案について本規定の手続きを経ているかどうかの審査
(5)議場混乱のときの収拾
(6)来賓、祝辞、祝電の取り扱い方
(7)その他大会運営のための必要な事項
2.運営委員会は必要により議案の提案者にその説明を求めることができる。
3.委員会及び委員長の命を受けた委員は担当業務について大会に報告することができる。
4.運営委員会は、大会の運営について、規約、規定の解釈上疑義を生じたときその解釈について協議し、その結果について議長に報告するものとする。
第16条(投票管理委員会の設置)
大会において投票の必要が生じたときは投票管理委員会を設ける。ただし、会議運営の都合上、選挙規定に定める選挙管理委員会をもって充当することができる。
2.投票管理委員は大会代議員の中より選出し、投票管理委員長は委員の互選による。ただし、委員の選出は議長より議場に氏名を発表することによって成立する。
第17条(投票管理委員会の任務)
投票管理委員会は大会の議事の表決において、直接無記名投票を行うときの投票行為に関する次の業務と管理を行う。
(1)投票および開票の立会人の指名
(2)可決・否決の確認
(3)その他投票整理に必要な事項
2.投票管理委員会の立会人指名は、出席代議員の中からとする。
3.投票管理委員長は開票の結果、可決、否決および総投票数、ならびに有効、無効の各投票数を大会に発表する。
第18条(小委員会の設置)
大会において議案審議中に議長が認めるとき、もしくは大会代議員の発議により小委員会を設置することができる。
2.小委員会は大会代議員および役員をもって構成し、委員の選出、その他については運営委員会にこれを企画させ、大会で決定する。
3.小委員会の委員長は委員の互選とする。
第19条(小委員会の任務と権限)
小委員会は、議長統括のもとにおいて、大会の本会議より付議された特定の議案を審議し、その結果を大会に報告するものとする。
2.小委員会は、必要により議案提案者を招致してその説明を求めることができる。
第5章 議 事
第20条(発言の手続き)
何人といえども会議で発言しようとするものは、議長に発言を求めて、その指名を受けなければならない。また、発言するときは必ず所属支部名および氏名をあらかじめ発表しなければならない。
第21条(関係者の発言手続き)
大会の議事進行途上において議長が必要と認めたときは、必要関係者の入場を求め、その発言を許すことができる。
第22条(緊急提案の手続き)
代議員が大会に議案の緊急提案を行おうとするときは、大会運営委員会の指定した時刻までに10名以上の支持者署名を添え提出しなければならない。
2.執行委員会が大会に議案の緊急提案を行おうとするときは、大会運営委員会の指定した時刻までにこれを提出しなければならない。
第23条(修正動議)
議題となった議案に対し修正動議が提出されて、1名以上の支持者があれば議長はこれを議題に供さなければならない。
第24条(議事進行動議)
代議員より議事進行についての発言があり、1名以上の支持者があれば他の発言に優先してこれを議題に供さなければならない。ただし、いったん発言を許してからでもその発言が議事進行上逸脱していると認めるときは、議長は発言を禁止し、または議長の権限でその動議を撤回することができる。
2.大会代議員あるいは議長は議事進行の方法として、次の討論終結の動議を提出することができる。
(1)保留(後刻上程)
(2)討議の制限
(3)審議の延期
(4)小委員会付託
(5)採決
3.前各号の場合、否決されたときは、さらに討議を続行しなければならない。
第25条(議事進行の順序)
議長が議事の進行を行うときは提案理由の説明、質問、討論および採決の順序によって行うものとする。ただし、いったん討論に入ってからでも必要と認めるときに再度質問を許すことを妨げるものではない。代議員において異議がないときは、質問および討論を省略して採決を行うことができる。
2.討論において賛成および反対にその意見が分かれるときは、議長は一方に偏らないよう発言を許すように努めなければならない。
3.質問および討論において、発言を求めるもの多数であって日程上すべてのものにこれを許すことができないときは、議長はその発言を制限することができる。この場合、代表質問、代表討論などの形式をとることができる。
第26条(採決の方法)
議案ならびに修正案の表決方法は、規約に特別に定める事項を除き、
(1)口頭
(2)挙手
(3)起立
(4)拍手
(5)無記名投票
(6)記名投票
で行うものとし、大会出席代議員に諮ってそのいずれかを決める。ただし、(1)・(2)・(3)・(4)の方法に3分の1以上の反対者があるときは、直接無記名投票によらねばならない。
第27条(採決の順序)
議長が表決のための採決を行おうとするときであって、修正動議が提出されている場合は、原案に最も遠い修正動議よりこれを順次行わなければならない。
2.修正動議が成立すれば議長は以後これに反する修正動議及び原案について採決することができない。
3.修正動議が否決されたとき、もしくは修正動議が提案されていないときは、議長は原案について採決しなければならない。原案についての採決は原案を可とするものを求めてこれを行うものとする。
4.採決は、賛成、反対、保留の順で行わなければならない。
第28条(一時不再理)
いったん表決を行った議事については再び表決を行うことはできない。ただし、挙手の表決において、その結果について構成員の3分の1以上が異議をとなえたとき、採決が不明確なときのみ再度採決を行うことはこの限りでない。
2.表決の結果いったん否決された議案については、当該会議において再び議題に供することはできない。
第29条(議事録の作成)
会議の承認を得て任命された書記は、次の事項を原則として議事録を作成する。
(1)会議の種目、日時、場所
(2)出席者名
(3)大会役員、職員の氏名
(4)資格審査の結果
(5)報告事項の要点と討議の主な経過
(6)議題討議の主な経過、決定事項、採決方法、賛否の数
(7)動議の提案者および支持者、討議の経過
(8)発言者の氏名
(9)挨拶、開会・閉会の辞、その他
第6章 傍 聴
第30条(傍 聴 人)
傍聴人は委員長が発行する傍聴券を所持しなければならない。ただし傍聴しようとする者は原則として事前に、執行委員会で決定した者に限る。
第31条(傍聴人の遵守事項)
傍聴人は運営委員の指示に従い、所定の場所において傍聴しなければならない。
2.傍聴人は会議で発言し、その他議事の進行を妨害する行為をしてはならない。
第7章 議場の秩序維持
第32条(議場の秩序維持)
代議員はみだりにその議席を離れ議場を混乱させる行為をしてはならない。
2.代議員が議場において発言を求めるときは、指定された自己の議席より「議長」と発言してこれを行う。ただし、議事進行については「議長、議事進行」と発言することを要するものとする。
3.何人といえども議場内に文書、図画を頒布または貼付しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。また、録音機の使用、写真の撮影等についても同様とする。ただし、執行委員会において準備手続きとしてあらかじめ許可したものについてはこの限りではない。
第8章 付 則
第33条(会議成立の原則)
大会および諸会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を行い、議決することはできない。
第34条(規定の準用)
大会以外の組合諸会議の運営についても、すべて本規定に準じて行う。
第35条(改廃)
本規定の改廃は、大会の決議によるものとする。
第36条(施行期日)
本規定は、2018年3月4日より施行する。
以上
選挙規定
第1章 総 則
第1条(目的)
この規定は、規約第31条および第50条に基づき役員選挙についての手続きを規定するものであり公正にして民主的にこれを行うことを目的とする。
第2条(規定の準用)
規約で定められた全員投票およびその他の投票については、この規定を準用する。
第2章 役員推薦委員会
第3条(設置とその目的)
大会においてあらかじめ役員選挙の必要があると認められる場合には、役員候補者の推薦とその選出を円滑に行うため、選挙期日の15日前までに役員推薦委員会(以下役薦という)を設置する。ただし、本文の規定の手続きをとることができないときは、でき得る限りその趣旨にそって速やかにこれを設置しなければならない。
第4条(選出および構成)
役薦は、当該大会代議員の中から執行委員会が選出した委員をもって、次のとおり構成する。
(1)役員推薦委員長 1名
(2)役員推薦委員 若干名
2.ただし、役員推薦委員長は委員の互選とする。
第5条(任 務)
役薦は次の任務を行う。
(1)役員候補者推薦に関する事項
(2)その他役員推薦に必要な事項
第6条(役薦の招集)
役薦は役員推薦委員長が随時招集する。ただし、第1回の招集は、役員立候補者受付〆日の翌日に書記長が行う。
第7条(運 営)
役薦は委員の3分の2以上の出席がなければ開くことはできない。
2.議決は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長が決する。この場合、委員長は委員としての議決権はない。
3.議事の表決は、口頭による賛成の意思表示によってこれを行う。
第8条(役薦の権限)
役薦は役員候補者の資格審査、および定員に満たないとき候補者を推薦する権限を有する。
2.役薦は大会の開催日前においてはこの規定に基づく独立した権限を有し、大会が開催された後は議長の統括に属する。
第9条(委員の辞任)
役薦の委員が役員に立候補する場合は、直ちに委員を辞任しなければならない。この場合で必要あるとき、執行委員会は辞任者の補充を行うことができる。
第3章 選挙管理委員会
第10条(設置)
選挙を行うときは選挙管理委員会(以下選管という)を設置する。
第11条(選出および構成)
選管は、当該大会代議員の中から執行委員会が選出した委員をもって、次のとおり構成する。
(1)選挙管理委員長 1 名
(2)選挙管理委員 若干名
2.ただし、選挙管理委員長は委員の互選とする。
第12条(任務)
選管は次の任務を行う。
(1)立候補の受付と発表
(2)投票および開票の管理
(3)立会人の指名
(4)当選者の確認と発表
(5)違反行為のあったときの当落の判定
(6)その他選挙に必要な事項
第13条(運営)
選管の運営は本規定第7条に準ずるものとする。
第4章 役員候補者
第14条(候補者主義)
役員は、組合員の候補者中より選挙する。
第15条(候補者受付の告示)
執行委員会は、役員候補者受付の告示を選挙期日30日前までに、全職場に文書をもって行う。
2.前項の役員立候補届を受理する旨を告示するときは、その選挙すべき役員の種類および定員を明らかにする。
第16条(立候補の手続き)
役員に立候補しようとする者は、選挙期日15日前までに所定の様式により、役薦宛封書を届け出る。
2.立候補については、同時に2以上の役員についてこれを行うことができる。ただし、先に選挙のあった役員に当選したときは、その他の役員の候補者としての資格を喪失する。
第17条(役員候補者推薦の手続き)
書記長は、本規定第6条に基づき第1回役薦を招集し、役員候補者推薦業務を次のようにすすめる。
(1)役薦は、受理した立候補届の資格審査と、候補者が定員に満たないときは直ちに候補者の推薦を行わなければならない
(2)役薦が候補者を推薦するときは、本人の承諾を得なければならない
(3)役薦が候補者を推薦するときは、定員に達するまで、もしくは立候補者を含む定員以上候補者を推薦することを妨げない
(4)役薦は、推薦決定をした候補者名簿を選挙当日に選管に届け出る
第5章 投票・開票および当選人
第18条(候補者の発表)
選管は投票に先立って候補者の氏名を発表する。発表に際しての氏名の順序は、役員の種類ごとにその氏名をアイウエオ順に行うものとする。
第19条(投票及び開票の管理)
役員選挙を行うときは、議長は選管をしてこれを管理させるものとする。
2.投票および開票については、投票箱1個についてそれぞれ1名以上の委員を立ち会わせなければならない。
3.選管は、開票に際して、選管の委員以外の者を指名して開票事務を行わせることができる。
第20条(投票の開始および終了宣言)
投票の開始および終了は、選管の意見を聞いて議長がこれを宣言する。ただし、投票の開始は、議場閉鎖後でなければこれを宣言することができない。
第21条(直接投票主義)
投票は、1人1票とし、組合の認証のある所定の用紙を用い、直接無記名投票とする。
第22条(投票の順序・方法)
選挙は次の順序および方法により行う。ただし、信任投票の場合はこの限りではない。
(1)委員長 単記性
(2)副委員長 完全連記性
(3)書記長 単記性
(4)執行委員(支部長兼務とする) 完全連記性
(5)会計 完全連記生
(6)会計監査 完全連記性
2.必要に応じて、執行委員長代行、副書記長をおくことが出来る。
第23条(信任投票)
候補者が定員を超えないときは、信任投票を行う。
2.信任投票は、所定の投票用紙に自ら候補者の氏名を記載し、その該当欄に信任のときは○印を、不信任のときは×印を記して投票するものとする。ただし、投票用紙にあらかじめ候補者の氏名が記載してあるときは、自ら候補者の氏名を記載することを要しない。
第24条(無効投票)
次の各号の投票は無効とする。
(1)所定の用紙を用いないもの
(2)候補者以外の氏名を記載したもの
(3)定員以上の候補者を記載したもの
(4)候補者の何人を記載したか確認できないもの
(5)信任投票において、信任、不信任のどちらか確認できないもの
第25条(当 選 人)
選挙による当選は、定員1名のときは得票の最多数を、2名以上のときは得票の順序によって高位より、それぞれ当選人とする。ただし、得票が同数で当選者を決定できない場合は、当該候補者について再投票を行う。
2.前項の規定にかかわらず、当選人の決定については、有効投票数の4分の1以上の得票を必要とする。
3.信任投票における当選人の決定は、その総投票数の過半数の信任をもって当選とする。
第26条(補欠選挙)
役員に欠員が生じたときは、規約第30条に基づき、本規定により補充選挙を行う。
第27条(開票結果の発表)
選挙管理委員長は、選挙の順序にしたがい、当落および総投票数ならびに有効・無効・棄権の投票結果を大会に報告しなければならない。
第6章 付 則
第28条(改廃)
本規定の改廃は、大会の決議によるものとする。
第29条(施行期日)
本規定は、2018年3月4日より施行する。
以上
会計規定
第1章 総 則
第1条(目的)
この規定は、規約第35条、及び第50条に基づき会計処理について定めるものであり組合の健全正確な財産処理を目的とする。
第2条(財産の管理及び責任)
会計および組合財産は執行委員会において、本規定に基づき会計が管理し、定期大会で決算報告する。
第3条(帳簿の整理保存)
組合本部に次の帳簿を置く。
(1)総勘定元帳
(2)現金出納帳
(3)什器備品台帳
(4)銀行勘定帳
(5)経費明細帳
(6)その他補助簿
第4条(勘定科目)
勘定科目は、予算案の審議決定と併せてこれを定めるものとする。
第2章 予 算
第5条(予算の計上)
組合の収入および支出は、すべて予算に計上しなければならない。
第6条(予算の補正)
会計年度内に収支予算の追加を必要とするときは追加予算を、修正の必要あるとき修正予算を編成することができる。
第7条(経費予算の算出)
書記長は、会計年度が終了するまでに、次期会計年度における所要経費予算を会計に提出しなければならない。
第8条(予算案の作成)
会計は、前条の経費予算要請を収入と勘案調整し、科目項目毎に分け、予算案を作成し、執行委員会に提出しなければならない。
第9条(暫定予算案の作成)
会計は、決算日翌日から定期大会までの間の暫定予算案を、決算後速やかに作成し、執行委員会の承認を得なければならない。
第10条(支出予算)
支出予算は、経常費と予備費に分ける。
第11条(予 備 費)
予備費は、予算の不足および予算外に生じた経費の支出に充当する。
第12条(予算の流用)
予算の各項目に定められたものは、その目的以外のものに使用することができない。ただし、執行委員会が必要と認めたときは、流用することができる。
第3章 会 計
第13条(会計処理)
収支は、すべて組合所定の伝票によって処理する。伝票処理にあたっては、すべて会計と書記長または委員長の承認がなければならない。
第14条(金銭仮払)
組合員が出張または業務遂行の為、仮払いを必要とする場合は、仮払金伝票に所要事項を記入し会計の認印を得なければならない。また、仮払いを行った場合は、事後速やかに精算しなければならない。
第4章 支出基準
第15条(出張旅費)
組合業務で出張する場合、別に定める出張旅費・交通費規定による。
第16条(組合用務のマイカー使用について)
1.マイカーの組合用務使用の許可基準は次の通りとする。
(1)広範囲な事業所巡回や会議等で、通常の交通機関を利用すると著しく用務に支障がある場合
(2)極めて突発的・臨時的なケースで、かつ緊急を要する場合
2.運転者及びマイカーの組合用務使用の許可条件は次の通りとする。
(1)マイカーを本人自身が運転すること
(2)次の自家用自動車保険(任意保険)に加入している車両
(3)運転に支障のない者(身体・性格に異常又は障害のない者)
3.組合用務でマイカーを使用する場合は第16条1、2の許可基準を満たし、かつ委員長の承認を必要とする。
4.原則、公共交通機関使用として、勤務地を起点として実費を支給する。
但し、自車両を使用する場合のガソリン代の清算は、1キロメートル20円換算で精算し高速道路通行料、一般駐車料金については実費支給する。
5.マイカーの組合用務使用における交通事故の補償については、別途執行委員会にて検討を行うものとする。
第17条(活動経費)
役員が業務を遂行するにあたり、規約、本規定に明示なき費用、タクシー代、他労働組合など外部関係者との費用、その他費用など、その職責上要した出費を活動経費として支給する。
第18条(什器備品)
1.保有する什器備品については備品台帳に、購入年月日、品名、単価、購入数量、
購入先、および管理場所を明示しなければならない。
2.什器備品の取扱基準は、単価5万円以上のものとする。
3.什器備品の購入および処分については、執行委員会の承認を得なければならない。
第5章 付 則
第19条(組合事務所並びに備品、物品の使用)
組合事務所並びに備品、物品を組合専従者・本部役員以外の者が使用する場合は、
書記長の承認を得なければならない。
第20条(改廃)
本規定の改廃は、大会の決議によるものとする。
第21条(施行期日)
本規定は、2018年3月4日より施行する。
2018年11月25日 改正
2019年12月 8日 改正
2022年12月18日 改正
以上
賞罰規定
第1章 総 則
第1条(規約との関連)
この規定は、組合規約第8章に基づき定める。
第2条(目的)
労働組合での賞罰は、あくまでも組合運動の円滑化とその組織力、団結力をより一層強固なものにするため内部の自然浄化を目的としたものである。賞については表彰という形で表し、罰については制裁という形で表す。表彰は積極的に組合組織の秩序を維持し、制裁は消極的に組合組織の秩序を維持することを目的とする。
第3条(適用範囲)
この規定は、原則として本組合の組合員を対象とするが、表彰については執行委員会の議を経て委員長が必要と認めた場合のみ組合員以外にも適用することができる。
第4条(申請と決定)
表彰の申請権は全ての組合員が有する。申請事項は委員長等に提出し、委員長等所見を添付の上、執行委員会に申請する。
(2)統制賞罰の答申及び決定は執行委員会が行う。但し、除名、権利の停止、役員の解任に関しては大会又は中央委員会を決定機関とする。
(3)賞罰の申請は申請人より直接、委員長に事由を明記し申請する。
(4)事情聴取と聴取者
申請人 | 被申請人 | 事情聴取対象者 | 聴取者 |
一般組合員 | 一般組合員 | 申請人、証人、被申請人、 | 執行委員 |
一般組合員 執行委員 | 執行委員 | 申請人、証人、被申請人、職場委員、執行委員 | 三役 |
第2章 表 彰
第5条(表彰の種類)
次に該当する場合は表彰する。
1.功労賞
①組合活動に精励し組合の名誉を高めた者
②組合の発展又は事業に多大な功績があった者
③組合員の指導、統制が良く組合員の意識高揚に著しく貢献し、他の模範となった者
2.退任役員表彰
任期が2年以上の組合役員及び専従職員を退任時に表彰する。
第6条(表彰方法)
表彰は、次の方法により行い、特に必要と認めた場合は併賞することができる。
1.表彰状または感謝状
2.記念品
3.その他執行委員会で認めたもの
第7条(表彰の内容)
表彰の内容は、次の賞金又は相当の品とする。
1.功労賞:10,000円相当
2.退任役員表彰
①表彰基準(1期1年につき)
イ 委員長、副委員長、書記長 :3点
ロ 執行委員 :2点
ハ 会計、会計監査、専従職員 :1点
②算出基準:表彰基準点数×在任期間×点数単価
③点数単価:2,000円相当
第8条(表彰の時期)
功労賞、退任役員表彰は大会で表彰することを原則とする。
(2)任期途中の退任者には、執行委員会の議を経て表彰することができる。
第3章 制 裁
第9条(制裁の種類)
制裁の種類は、次の通りとする。
1.除名
2.権利の停止
3.役員の解任
4.譴責
5.警告
≪覚書≫
1.除名とは、組合が組合員の資格を剥奪し組合より追放することをいう。
2.権利の停止とは、組合規約第11条に明示されている組合員の権利を一定期間剥奪することをいう。
3.役員の解任とは、組合が規定し組合員が組合内で持つ全部又は一部の役職を一定期間剥奪することをいう。
4.譴責とは、委員長が直接譴責するか、機関に出席せしめて譴責し、将来を戒め再び過ちを起さないように制約せしめることをいう。
5.警告とは、委員長より直接口頭又は文書をもって注意、勧告することをいう。
第10条(制裁事項)
組合員が次に該当する場合は、制裁が加えられる。
1.組合規約及び、機関の決定に従わず、著しく組合の統制を乱したとき
2.組合の機密事項を他に洩らし、組合に多大な不利益をもたらしたとき
3.組合業務に妨害を加え、また、組合員の正当な権利・職務を妨害したとき
4.組合の職制を利用し、組合および組合員に多大な不利益をもたらしたとき
5.組合の財産を不正に利用し、または損壊し、組合に多大な不利益をあたえたとき
6.本組合員資格を有したまま、他の組合へ加入したとき
7.その他、組合及び組合員に多大な不利益をあたえたと、執行委員会で認められるとき
第11条(制裁の決定と執行)
制裁の決定に於いて答申及び制裁の決定は執行委員会定員数の過半数をもって決定し制裁する。
第12条(事情聴取)
執行委員会は、制裁の正確を期するため被申請人及び関係者に対して事情聴取を行うことができる。
第13条(事情聴取の出席義務)
申請人及び被申請人は、執行委員会より要請があった場合は出席しなければならない。
2.正当な理由なく欠席した場合、執行委員会は出席とみなし審議決定することができる。
第14条(通知及び告知)
執行委員会が制裁の決定を行った時又は大会で決議された場合は、委員長は、被申請人に対し文書をもって通知すると同時に告知しなければならない。
第15条(改廃)
本規定の改廃は、大会の決議によるものとする。
第16条(施行期日)
この規定は、2018年3月4日より実施する。
2019年12月 8日 改正
2021年12月 5日 改正
2022年12月18日 改正
以上