活動報告
2021年度第10回団体交渉を開催しました
10月7日(木)18時30分~21時、東かがわ市交流プラザで団体交渉をしました。
組合からは船川委員長と青柳副委員長、法人からは浅野施設長と堀川副施設長が出席しました。
今回の要求項目は以下のとおりです。
1.処遇改善手当等について、支給基準ならびに支給金額の根拠を明確にすること
2.新型コロナに係る諸課題について
(1)家族が罹患した場合及び濃厚接触者になった等で出勤させられない場合に賃金を補償すること
(2)本人や家族が濃厚接触者疑いになった際に保健所からの指示を待っている期間の賃金を補償すること
(3)利用者が罹患した際、対応する職員が保健所の指示に従いホテル等に宿泊した際、宿泊料金及びそれに伴い発生する費用を支払うこと
(4)事業所以外で接種する職員について、接種当日が勤務の場合は職免にすること
当日までに届いた回答は以下のとおりです。
1.処遇改善手当等について、支給基準ならびに支給金額の根拠を明確にすること。
処遇改善手当は、勤務成績が良好な職員、事業運営状況に応じた予算の範囲内で理事長が決定すると給与規程に明記されてある。これが根拠であり、理事長の経営判断による支給となる。処遇改善加算手当のように国から支給された原資を全て配分する性質のものではなく、
あくまで経営判断によるものである。
2。新型コロナに係る諸課題について
(1)(2)
施設管理者が出勤停止を命じた場合は『コロナウィルス又はコロナウィルスを疑う症状を発症した職員への補償について』内のⅡ、Ⅲに従い又は準じて、賃金の補償を行う。
出勤停止命令を行わない場合の体業は、自主的な判断であるため、欠勤又は有給休暇の使用となる。
(3)必要と判断した場合、宿泊料金の支払いを行う。食事。洗濯等の日常生活においてもかかる費用については支払わない。
(4)強制接種でないことや職務の円滑な遂行に支障を及ぼす恐れがないかどうかの観点から検討を行った結果、職免とするのは、妥当ではない。但し、有給休暇の使用や勤務変更を制限するものではない。
まずはコロナ関連の要求事項について、今回の交渉内容の一部をお伝えします。詳しくは後日UPする議事録でご確認ください。
最初にお伝えするのは要求項目の2.(1)(2)の休業補償についてです。
法人は「基本給の6割」としていますが、労働基準法に「平均賃金の6割」と定められていますので、そもそも間違いではないかと確認しました。「帰って調べる」とのことでした。
休業補償については、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」(各自お調べください)で「労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします」「就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです」としていることをお伝えし、コロナを施設に持ち込まない、安心して働ける、安心して休めるために10割の補償を要求しました。
「ずるいことをする職員がいるから」「性善説では考えていないから」「厚労省が『10割支払わなければ罰する』としているなら従うが、お願いしているのでしょう?お願いなら法人は気にしない」「理事長は国の決めることに沿うから」などの理由で、初めのうちは聞き入れられませんでしたが、大半の真面目に働いている職員のことを思うと何とも言えない気持ちになり、「家族が罹患したり濃厚接触者になったりした場合は施設長が出勤停止にするのでは?」「厚労省は国では?」と伝え、持ち帰って理事長と検討してもらうことになりました。
併せて、10割の補償が叶わない場合でも、有給休暇使用の前に積立有給休暇から使用できることの検討もお願いしています。
次に2.(3)の、利用者が罹患した際、対応する職員が保健所の指示に従いホテル等に宿泊した際、宿泊料金及びそれに伴い発生する費用についてです。
回答書の「必要と判断した場合」が気になったため確認すると、「一人暮らしであったり家の離れがある場合は難しいが、社会通念上の常識で判断する」とのことでした。なぜ“気になった”のかというと、法人発出の「コロナウイルス又はコロナウイルスを疑う症状を発症した職員への補償について」に、「感染者と濃厚接触し、施設が出勤停止を命じた場合には60%休業補償または有給休暇を使用することができる」「保育園、幼稚園、小学校や学童保育の閉鎖、または家族による保育が不可能な場合は特別休暇」と書かれているのですが、実際には「共働きの場合(法人と法人以外の会社で働いている場合)、どうして法人だけが休業補償しなければならないのか等の理由で、子が濃厚接触者であっても休んだ日数の半分の補償となり、すんなり支払われない事例があるからです。また、家族が子をみられない日だけ休んだ職員は約1か月放置されています。こういうことから、この項の宿泊料金の支払いもスムーズではないのではないかと危惧して質問しました。
次に2.(4)の、事業所以外で接種する職員について、接種当日が勤務の場合は職免にすることについて話したことをお伝えします。
これについては、事業所以外で接種した職員の側に立って話しました。事業所以外で接種する場合は業務から離れる時間が長くなりはしますが、事業所で接種した場合も結局は数十分間業務から離れることになりますので、職免の観点からすれば一緒ではないかと。
過去に拘っているのではないことを伝え、3度目の接種があった場合には希望するすべての職員が法人内で接種できるよう法人主導で動いてもらうことをお願いしました。自治体による決まりがあることの説明を受けた後に、勤務先による差が生まれないよう法人が努力してくれるとの言葉をもらいました。
最後に1.の、処遇改善手当等について話したことをお伝えします。
この項については、一番時間を割いて交渉しましたが、ずっと平行線のままで終わりました。前回の団体交渉の場で「従業員がある程度納得できるよう、一定の基準を示す必要はあるだろう」という言葉があっただけに非常に残念です。
組合は公平性と透明性を求めています。年度末に施設長クラスに何十万円か支給されたという噂が東西の複数の施設で立ち、時期を同じくして相談が寄せられたことと、看護職の役職者間に支給の有無があったため今回の要求項目に入れました。職員が不信感を抱いたことが背景です。
このような背景を伝えましたが、「支給の有無や金額は理事長が決める」からまったく動きませんでした。物を作って売る職種ではなく、人間が人間にサービスを提供するのが仕事の内容ですので、その人間が(職員が)不信感を抱くのはマイナスにしか働かないと思うのですが、みなさんのご意見はいかがでしょうか。アンケートの途中経過ではありますが、98%以上の組合員が「支給基準の明確化は必要」と回答していることをお伝えしておきます。
さらに、「経営判断により支給する場合と支給しない場合があるから規定するのは難しい」とも言うので、「それならば、支給する場合にはせめて予算を示してもらいたい」と伝えました。すると、「それを伝えたら、それに対する不満などが出てくる」「そもそも伝える必要のないこと」などの返答がありました。
何度もお伝えしていることですが、「恣意的にやっているとは言っていない。恣意的にやろうとしたときにやれる状況は変えた方がいい。現状を客観的に考えてもらいたい。」と訴えました。もう、このようなままでいてもいい規模でも状況でもないのではないでしょうか。コロナ関連の項と違って何一つ聞こうとしないのは、理由はわかりませんが何かあるのだろうなと思います。それが何なのかはわかりませんが。
2.(1)~(4)について再検討した結果が23日までに届くことになっていますので、届き次第みなさんにお知らせします。